- AIと著作権は「学習の段階」「生成物に著作権があるか」「その絵を使うと誰かの権利を侵害するか」の3つに分けて考える。
- 著作権法30条の4は「AIの学習は自由」ではない。享受を目的としない場合に限られ、著作権者の利益を不当に害する場合を除くというただし書きがある。
- 生成物に著作権が生じるかは「思想又は感情を創作的に表現した」といえるか。人の創作的な関与がどれだけあったかが鍵になる。
- 実務でいちばん影響が大きいのは3つ目。依拠性と類似性で判断され、この枠組みはAI特有のものではなく手描きでも同じ。
- 発注側がやるべきは、AIを使うか最初に決める/使うならどの工程かを書く/特定の作家名を指示に入れない/納品物の権利を契約に書く。
- 作家の方針は人によって違う。最初の依頼文で希望を書いておくのが早道。
- よくある誤解——「AIで作ったから著作権フリー」ではない、「学習が合法だから出力も自由」ではない、「規約でOKなら大丈夫」ではない。
「AIで作った絵に著作権はあるのか」「学習に使われた絵はどうなるのか」。この話題が噛み合わないのは、ひとつの問いに見えて、実は三つの別の問いが混ざっているからです。
整理すると、次の三段階になります。段階ごとに、見るべき条文も、誰が責任を負うかも変わります。
| 段階 | 問い | 主に関係する論点 |
|---|---|---|
| ① 学習 | 他人の絵をAIの学習に使ってよいか | 著作権法30条の4(情報解析) |
| ② 生成 | 出てきた絵に著作権が生じるか | 著作権法2条1項1号(著作物の定義) |
| ③ 利用 | その絵を使うと誰かの権利を侵害するか | 依拠性と類似性 |
以下、順に見ていきます。なお本記事は発注する側が全体像をつかむためのもので、個別の事案の結論を示すものではありません。
① 学習の段階——30条の4に何が書いてあるか
著作権法30条の4は、条文にこう書かれています。
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
そして同条の第2号に「情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう)の用に供する場合」が挙げられています。
読み違えやすい二か所
この条文はしばしば「AIの学習は自由」と要約されますが、条文が置いている条件は二つあります。
- 享受を目的としない場合に限られる……絵を絵として味わわせることが目的なら、この条文の射程から外れる
- ただし書きがある……著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されない
つまり「情報解析だから何でもよい」という条文ではありません。どういう場合にただし書きが働くかは、利用の態様しだいで判断が分かれる部分です。文化庁が考え方を示した資料を公表しているので、実務で判断が要るときは最新版を直接あたってください。
② 生成された絵に著作権はあるか
著作権法2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
ここで鍵になるのが「思想又は感情を創作的に表現した」という部分です。AIが自動的に出力したものに、人の創作的な関与がどれだけあったか。短い指示を一度入れただけの出力と、構図を設計し、何十回も調整を重ね、最終的に手を入れたものとでは、評価が変わりうると考えられています。
どこからが「創作的寄与」にあたるかの線引きは、一律の基準があるわけではありません。「AIを使ったら著作権がない」でも「使っても必ずある」でもない、というのが現時点で言える確かなところです。
③ その絵を使うと、誰かの権利を侵害するか
実務でいちばん影響が大きいのは、実はこの三つ目です。AIで作ったかどうかにかかわらず、著作権侵害の判断では大きく二つが問題になります。
| 論点 | 意味 |
|---|---|
| 依拠性 | 既存の作品をもとにして作られたといえるか |
| 類似性 | 既存の作品の表現上の本質的な特徴を感じ取れるか |
ここで注意したいのは、この判断はAI特有のものではないということです。手で描いた絵でも同じ枠組みで判断されます。AIが関わることで難しくなるのは、「何をもとにしたか」を使う側が把握しづらい点にあります。
特定の作家の名前を指示に入れて出力させた絵を商用で使う、既存のキャラクターに寄せた絵を出す——こうした使い方はリスクが上がる方向に働きます。
逆に言えば、何かに寄せようとしない使い方なら、この段階の心配はかなり小さくなります。「あの作品みたいに」ではなく「夕方の逆光で、影が長く伸びている構図」のように、作りたいものを具体的な言葉で指示する。これは人に依頼するときのコツとまったく同じです。
発注する側が実務でやること
法律論に踏み込まなくても、手順として決めておけることがあります。
| やること | 理由 |
|---|---|
| AIを使うか使わないかを最初に決める | 途中から方針が変わると、作り直しが発生する |
| 使う場合、どの工程で使うかを書く | ラフの案出しだけか、納品物そのものか。意味がまったく違う |
| 特定の作家名を指示に入れない | 依拠性を疑われる余地を自分から作らない |
| 納品物の権利の扱いを契約に書く | AI生成物は著作権が認められない可能性があり、その場合は独占できない |
| 学習への提供の可否を決める | 受け取った絵を自社のAI学習に使うなら、契約で合意が要る |
| 生成の記録を残す | どう作ったかを説明できる状態にしておく |
| 公表するときの表示を決める | AIを使ったと明示するかどうか。媒体によっては求められる |
4つ目は見落とされがちです。AI生成物に著作権が認められない場合、その絵を他人が使うことを止められない可能性があります。ロゴやキャラクターのように「自社だけのもの」にしたい用途では、この点が決定的に効いてきます。
作家に依頼するとき、AIの話をどう書くか
作家によって方針は大きく違います。制作に一切使わない人、下調べには使う人、部分的に取り入れる人。どれが正しいという話ではないので、最初の依頼文で希望を書いておくのが早道です。
- 制作工程での使用……「納品物の制作にAI生成物を使用しない形でお願いしたい」など、希望を明示する
- 納品後の学習利用……受け取った絵を自社で学習に使う予定があるなら、必ず先に伝える
- 参考資料としての提示……AIで作ったイメージを参考として渡すなら、そう明記する
三つ目は意外と摩擦になります。AI生成画像を「こういう感じで」と参考に渡すこと自体を断る作家もいるためです。黙って渡すより、「AIで作ったラフです」と添えるほうが話が早く進みます。
作家の側から見えている景色
発注側が制度の話をしているとき、作家の側ではもう少し切実な問題が起きています。自分の絵柄に寄せた画像が、自分の名前を指示に入れて量産される。法律上どう評価されるかとは別に、仕事の機会そのものが削られるという現実があります。
だからこの話題には温度差があります。「法的に問題ないはずだ」という説明は、相手にとって答えになっていないことがある。発注する側が押さえておくとよいのは、次の2点です。
- 方針は人によって違う……AIを一切使わない人、下調べには使う人、積極的に取り入れる人。どれが正しいという話ではないので、決めつけずに聞く
- 聞き方で伝わり方が変わる……「AI使ってますか」より「今回はこういう方針で進めたいのですが」とこちらの前提を先に出すほうが、話が早い
なお、作家に依頼して描いてもらった絵を自社のAI学習に使いたい場合は、必ず契約に書いてください。書かずに進めると、後から発覚したときに関係そのものが終わります。
社内で方針を決めるときの3点
案件ごとに悩まなくて済むよう、社内で先に決めておくと楽になる項目があります。
| 決めること | 決め方の目安 |
|---|---|
| 納品物にAI生成物を含めてよいか | 独占したい絵、商標にする予定の絵は「含めない」に寄せる。社内資料や検討用のラフは許容しやすい |
| 参考資料としてAI画像を外部に渡してよいか | 渡す場合は必ず「AIで作ったもの」と明記する運用にする |
| 受け取った絵を学習に使うか | 使うなら契約に書く。使わないなら、そう明記すると安心材料になる |
この3点を決めておけば、案件のたびに判断を一から作る必要がなくなります。決めた内容は依頼文の雛形に入れておくと、担当者が変わっても運用が揺れません。
よくある誤解
- 「AIで作ったから著作権フリー」ではない……生成物に著作権が生じない可能性があることと、自由に使ってよいことは別の話。他人の権利を侵害しうる点は変わらない
- 「学習は合法だから出力も自由」ではない……①と③は別の段階。学習の適法性は出力物の適法性を保証しない
- 「サービスの規約でOKなら大丈夫」ではない……規約はそのサービスとの間の取り決めであって、第三者の権利には及ばない
- 「加工すれば別物」ではない……表現上の本質的な特徴が残っていれば、加工しても問題は消えない
結局どう構えるか
この分野は、条文に書いてあることと、個別の事案でどう判断されるかの間に、まだ幅があります。だからこそ、使う側が決められることを先に決めるのが現実的です。
どの工程で使うのか。独占したい絵なのか。作家にどう伝えるのか。この三つを最初に決めておけば、法律の細かい解釈に踏み込まなくても、多くの場面で困らない進め方ができます。
なお本記事は一般的な考え方を整理したもので、個別の事案についての判断を示すものではありません。重要な取引や、判断に迷う場面では、弁護士など専門家に確認することをおすすめします。制度や解釈は動きうるため、条文と公的な資料の最新版をあわせてご確認ください。
- AIの学習に著作物を使うのは自由なのですか?
- 「自由」と要約されがちですが、著作権法30条の4には条件が2つ置かれています。ひとつは享受を目的としない場合に限られること、もうひとつは著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されないというただし書きです。情報解析だから何でもよい、という条文ではありません。
- AIで生成した絵に著作権はありますか?
- 著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されているため、人の創作的な関与がどれだけあったかが鍵になります。短い指示を一度入れただけの出力と、構図を設計し何十回も調整を重ねて手を入れたものとでは、評価が変わりうる領域です。
- 「AIで作ったから著作権フリー」と考えてよいですか?
- いけません。生成物に著作権が生じない可能性があることと、自由に使ってよいことは別の話です。他人の権利を侵害しうる点は変わりません。
- 発注する側が実務でやっておくことは何ですか?
- 4つです。AIを使うか使わないかを最初に決める(途中で方針が変わると作り直しになります)、使う場合はどの工程で使うかを書く(ラフの案出しだけか、納品物そのものか)、特定の作家名を指示に入れない(依拠性を疑われる余地を自分から作らない)、納品物の権利の扱いを契約に書く。
- 作家にAIの話をどう伝えればいいですか?
- 作家によって方針は大きく違うので、最初の依頼文で希望を明示するのが早道です。制作工程での使用可否、納品後に受け取った絵を自社で学習に使う予定があるかどうか、参考資料としてAI画像を渡す場合はその旨を明記すること。なお本記事は一般的な考え方の整理なので、個別の判断は専門家にご相談ください。
※ 本記事に掲載しているイラストは、当メディアのために制作したオリジナル作品です。 記事中で言及する作品・キャラクター・商品名の著作権は各権利者に帰属します。
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